奨学金返済を親が肩代わりすると贈与税がかかる?

奨学金返済 贈与税

奨学金の返済が出来なくなってしまったり、困難になると両親が肩代わりして支払うケースが増えてきています。

連帯保証人が両親の場合、支払えなくなったら、親が支払うのだから、一括で肩代わりして貰っても問題ないですよね?

しかし、奨学金はそんなに甘くなかった!

実は奨学金の返済を親が肩代わりする時は、贈与税がかかるのです!

贈与税がかからなく、奨学金の返済を肩代わりしてもらう方法はあるのでしょうか?

奨学金返済

贈与税とは?

贈与税は、個人から財産(お金や家)を受け取るときにかかる税金で、らったときにかかる税金です。

贈与税に似ているのが、相続税です。

相続税は、亡くなった人の財産を受け取る時にかかる税金の事です。

一方、贈与税は生きている間にお金を贈与する時ににかかります。

奨学金の返済の肩代わりをしてもらうのも、同じことで、自分の名義で借りた奨学金を両親が肩代わりして支払う事は「贈与」に当たるのです。

贈与税がかからない方法で奨学金の返済をしたい

教育資金贈与信託

教育資金贈与信託という銀行が行っているサービスがあります。

「教育資金贈与信託」は、30歳未満の(奨学金返済者)に対して、元本保証の金銭信託に預ける事で、1500万円までの贈与税が非課税になるのです。

この教育資金贈与信託というサービスは三井住友信託銀行が行っているサービスです。

詳しくはコチラをどうぞ

三井住友信託銀行

このように、教育資金に対して、税金を免除して貰えるサービスがある信託銀行を利用すると、非課税で奨学金の返済を肩代わりしてもらう事が出来ます。

年間110万円までは非課税?

両親が、子供の学費を負担する事は、贈与にあたりません。

しかし、奨学金を親が支払う場合は、贈与になってしまいます。

奨学金は、本人名義の借金(債務者は本人)なので、贈与税の課税対象になるのです。

しかし、年間110万円以下の贈与に関しては、贈与税の対象にはなりません。

そのため、年間110万円以下になるように、支払いをすれば、贈与税はかかりません。

奨学金の支払いを一括で終わらせてしまいたい方や、今すぐ全額(110万円以上の金額を)返金する必要がある場合は、贈与税がかかってしまいます。

まとめ

両親が、学費を支払う余裕がある場合は、奨学金制度は頼らずに、一旦両親に支払ってもらい、社会人になってから返済する方法が一番賢いと思います。

すでに奨学金制度を利用している人は、年間110万円以下は、贈与税は課税対象になりませんので、今からでも、年間110万円を贈与して貰えれば、贈与税は一切かからずに、お金を受けとる事ができます。

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